さて、病院の申請はなんとか済ませました。
今後は建築図面はCADでもらいたいところです。
作業量が全然違うのと、正確性が変わってきます(´・ω・`)
さて、今日は新案件の老人ホームについてです。
老人ホームの給水申請に必要なこと(県水)
まず、神奈川県水の老人ホームについてですが、一番ネックなのはスプリンクラーだと思います。
スプリンクラーは老人ホーム運営には必ずつけなければならない事になっています。
消防法施行令が改正され、2015年4月1日からは小規模な介護施設であっても、例外なく自動火災報知機等の消防用設備設置が義務づけられることは、介護施設の利用者側としても知っておきたいところです。
2013年8月現在、スプリンクラーの設置義務は延床面積275㎡以上の高齢者施設となっていますが、この度の法改正により、275㎡以下の床面積の施設にも設置義務が出てくることになります。
グループホームや有料老人ホームだけでなく、要介護者が短期間入居する小規模多機能型居宅介護施設等も対象となります。
これには消防法の関係で、消防設備士との連携が必要なので必ず給水申請を依頼する時は消防設備士にその旨伝えてください。
とてもめんどくさいのですが、いちいち介入してくるのが県水クオリティーです(
スプリンクラー申請に必要なもの
- 水道連結型スプリンクラー設備設置に係る誓約書
- 消防設備士による水理計算書
- 監督した消防設備士の氏名
以上が必ず必要になります。
営業所によっては消防設備士の免状を提出するよう言ってくるところもありますので事前に調査してください。
給水申請を依頼する
さて、事前知識をもったので実際に依頼する又は、申請の準備をします。
まず200㎡を超える場合はCADデータを依頼します。
これはちまちま描いてる時間がもったいないという理由からです。
依頼される業者の方は事前にもらっておくと話が早く進みます。
建築屋さんからもらうデータの拡張子については.jwwか.DEXで依頼してください。
水道業者でAUTOCADはまず使われてないので、AUTOCADデータでもらうと使えないデータとなってしまいます。
CADとは別に紙ベースでもご用意ください。
施工図等もあるとベストです(●´ω`●)
捺印書類をお施主様からもらう
ざっと工事の内容を把握したらお施主様から捺印書類を作成します。
書類についてはケースバイケースですが、今回の場合は以下の書類を用意しました。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書(申請書)
- 床下配管念書
- 受水槽念書
- 水道連結型スプリンクラー設備設置に係る誓約書
受水槽念書は厄介ですので、店舗系の申請を検討している場合は十分留意してください。
また別記事で改めて説明します。
その他提出書類を用意する
その他に県水に提出する書類もありますので、事前にご用意ください。
- 建築確認済証
- 開発許可書
- 事前協議(県水)
県水の事前協議は事前に設計屋さんが出してる場合や開発で出してる場合があります。
出していない場合は申請以前に事前協議からとなりますのでさらに時間がかかり厄介ですのでご注意ください。
以上がざっくりとした流れになります。
竣工についてまた次の記事にします。