はじめての横浜市の申請業務
実は横浜市の申請はこれが初めてとなります(笑)
「県水に比べるとあまり細かくないし、簡単だからやってみて!」
と言われ、やってみることにしました(´・ω・`)
今日は横浜市のポイントをまとめることにします。
捺印書類関係
おなじみの書類です。
これがないとはじまりません。
横浜市は書類が非常に多く厄介な点もありますので、整理しておきましょう。
もらい忘れがあるとクライアントに迷惑をかけてしまいますので、しっかり準備することが大切です。
- 給水装置工事申込書
- 使用予定水量申請書
- 給水装置所有者変更届
- 道路掘削跡路面復旧工事履行誓約書
- 道路占用手続き委任書
4と5は掘削がある場合に必要です。
また、調査の段階で台帳請求がまだの場合は委任状も併せてもらっておきましょう。
必要書類
捺印は必要ないが、提出しなければならない書類がてんこ盛りです。
こちらがほぼメインになりますのできっちりおさえてください。
- 給水申込書
- 給水装置使用中止・廃止届
- 道路掘削申請手続き申込書
- 道路掘削跡路面復旧工事施工者確認書
- 建築確認済書
今回は既設メーターを減径しているので添付してませんが、同口径で再使用する場合は『給水申込書(再開)』が必要です。
申込者が横浜市以外の住所の場合は『代理人選定(変更)届け』が必要になります。
給水申込書は倉出しメーター分必要です。1枚作ってコピーするのがいいでしょう。
なかなかボリューミーですのでしっかり確認しましょう。
図面の描き方
横浜市の場合は赤線を使用しません。
すべて黒線になりますので楽ですね(笑)
ただし、細線と太線で判断しますので、新設以外は細線で描きましょう。
水栓もすべて△マークで▲は使用しません。
そのかわり、各水栓に番号を割り当て、『単水栓3個』『混合栓4個』『ボールタップ2個』のように記載します。
また、給湯器の型番が検査でも必ずチェックされますので、現調の際はしっかり確認しましょう。
減径は△で縦管も▲で表現しますので、水栓と混同しないよう形を変えて工夫しましょう
ここで注意点がありまして、既設管部分には当時の工事番号をふらなければなりません。
ですので、調査の段階でメモを取るか、台帳請求をしていなければ書けませんので、忘れずに調査してください。
図面に関してはほぼ平面図です。
取出~メーターまでの立面図は必須ですが、そんなに難しいものではありません。
共用栓のメーターはΦ13ですが、前後の継ぎ手はΦ20になってます。
袋ナットの部分だけがΦ13になっていますので、間違えないようにしてください。
私は全然知らなくて、竣工間近で焦りましたが、材料屋さんが知っていたらしく危うく事故は免れました(笑)
大和市の増圧切替申請
さて、いろいろ忙しくてなかなか更新ができませんでしたが、今年2番目に大きい案件が来ました。
大和市のとあるマンションの受水槽から増圧ポンプの切替申請です。
このマンション2棟建あって100世帯近くあります・・・
そしてこの申請が終わったら沖縄旅行にいくので、なんとしても申請は終わらせなくてはゆっくり旅行なんていけません(笑)
今回は切替なので既設建物ですが、建築のCADデータがありますので、作業も比較的スムーズです。
ただ、100世帯ともなると、立面図(アイソメ)が大変なことになります。
どうやってコンパクトに描いていけるかが腕の見せ所になります。
最近はスペースのかさばる受水槽を撤去して、駐輪所を拡大する等のスペースの有効利用のために切り替えを行うのが流行りのようです。
他にも受水槽のメンテナンス費用より増圧ポンプの方がコストパフォーマンスがいいようです。
また、災害時は受水槽はポンプが停止してしまうため、水の供給が停止しますが、増圧ポンプの場合は水圧がかかる範囲で供給が可能です。
おおよそ4~5Fくらいまでなら供給が可能と思われます。
捺印書類
受水槽から切替の場合は書類がとても大変です。
大和市は県水になりますので、余計めんどくさいです。
まずは事前協議を行います。
今回位はすでに事前協議は終わっていますので割愛します。
管理組合がある場合は管理組合会長の印が必要ですので予め話しておくといいと思います。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書(申請書)
- 床下配管念書
- 既設建物にかかわる維持管理届
- 直結増圧式給水条件承諾書
- 排水設備の確認書
その他に既設建物で既設管を再利用する場合は水質検査の結果を提出します。
県水の水質検査の場合は14項目が必要です。
場合によっては所有者変更等も行います。
尚、受水槽の廃止は市役所への届出が必要な場合がありますので、各市町村で問い合わせましょう。
大和市の場合は簡易専用水道廃止届が必要です。
申請図面
申請図面は系統図・平面図・立面図・取出図が必要です。
既設からの切替配管は赤の破線で描き、『赤羽線は受水槽からの切替配管』と明記します。
また、消防用の消化水槽等がある場合は検査の対象になりますので、逆止弁を忘れずに設置します。
県水の場合は飲用に供さない受水槽はボールタップから水面距離までが20㎝を確保することと定められています。
毎回検査でひっかかるところなので気を付けましょう。
100世帯近くもあると、引込口径もΦ75となってきますので、GXを考慮する必要がありますが、今回はすでにNSΦ75が既存でありますので、このまま申請できそうです(´∀`*)
RCマンション
今回はRCの4F建てのワンルームマンションの申請依頼が来ました。
4Fだと増圧ポンプの申請になります。
しかし、今回は口うるさい県水ではなく、座間市の申請ですのであまり気を張らなくても大丈夫でしょう(笑)
最近座間市は県水の上から目線の物言いに嫌気がさして、施工指針を横浜市のやり方に変更しました。
今までのような24時間水圧テストをやらなくても、水圧調査依頼を出せばよくなったので、非常に楽になりました!
申請図面のフレームなんかも横浜市そっくりです(笑)
現地調査
現地を見に行ってきましたが、非常に汚い現場でした。
ゴミやものが散乱していて、建物も廃墟のようです・・・。
ほんとにこれ新築か!?ってくらいひどいです。
こんな現場初めて見ました(´・ω・`)
なんか一筋縄ではいかなさそうですね・・・
捺印書類
座間市の場合はさほど捺印書類は厳しくないと思います。
注意が必要なのは所有者変更届くらいでしょうか。
何気に細かくチェックしてるみたいで、前所有者から印をもらえない場合は謄本や売買契約書を添付して誓約書も同時提出します。
- 給水装置工事申し込み及び施工承認願
- 所有者変更(誓約書)
- 水道利用加入金免除申請書
- 直結増圧式給水条件承諾書
等でしょうか。
今回は共同住宅なので、共用栓は免除申請をすれば加入金が免除にできますので、しっかり出しておきましょう。
また、これとは別に水理計算書の提出が必要ですが、お施主様の印は必要ありません。
この時点で水圧の調査依頼を水道営業所に出しておくといいと思います。
占用許可
この現場はもともとSUSΦ20の小口径管しかないので、SUSΦ50に口径変更の取出し工事が必要です。
通常、水道における道路占用許可は水道営業所が行うのですが、座間の場合は水道営業所とは別に先出できます。
水圧調査の回答や捺印書類を待ちながら先に占用許可を下すのも一つの手ですね♪
今回は急ぎでもありましたので、先に占用許可をだします。
ちなみに座間市の埋戻は15㎝毎の転圧となっていますので、注意が必要です(笑)
さらに、引込管の土被りを浅くするような浅埋もできません。
占用については他の市町村より若干制約があります。
申請図面
申請図面は主に系統図・平面図・立面図・取出図があれば大丈夫です。
当然ですが、立面図はしっかり書き込む必要があります。
今回は1Fの一部が店舗で別途メーターを選定する必要があったのですが、細かい流量計算も必要がなく、ざっくりと「このくらい使うよ~」程度の書き方でもOKとのことでした。
とっても緩い(笑)
ちなみに座間市ではSUSΦ50の取出しはサドル付分水栓で行います。
県水の場合はΦ50は不断水式割T字管です。
むしろ県水だけ不断水式割T字管なのかもしれませんね(笑)
取出し方法が異なりますのでこちらも注意が必要です。