薬局の水道申請業務
こんにちはNANAMIです。
最近花粉がひどいことになってますね。
私はブタクサ花粉がアレルギーなので結構くしゃぐしゃになります・・・(;´Д`)
さて、今回は調剤薬局の水道申請業務になります。
そこまで規模のでかい物件ではありませんが、直結給水なので流量計算をしてメーター口径を決めていく形になります。
さらに今回は掘削申請も伴いますので、そちらも併せて解説していきます。
まずは申請に必要なポイントを押さえておきます。
- 今回必要なメーター口径を選定していく
- 新しく引込工事をする
1について考察
まずは一番気になるメーターの口径ですが、これは毎回水道局の基準で計算をすると割と大き目の口径になりがちです。
下手をするとΦ40のメーターになってしまったりします。
Φ40のメーターで何かいけないの?と言われると、県水の場合はΦ40のメーターを新設するには加入金が80万円ほどかかります。
とんでもない金額になってしまいますので、なんとしてもΦ25以下に抑えたいところです。
クライアントに確認したところ、Φ20のメーターにしてほしいとのことですので、なんとかうまく計算をしてΦ20に収まるようにしていきます。
2について考察
メーター口径が決まったら、それに合った口径で取出しできるように設計していきます。
また、掘削許可は時間がかかるのですが、年度末の関係もあって今から申請しても許可は4月以降になってしまいます。
これはどうにもならない問題ですので、お施主様とクライアントに説明をして納得してもらうしかありません。
捺印書類関係
次に捺印書類を用意していきます。
直結店舗の申請でネックなのは受水槽念書です。
ただ、調剤薬局自体は受水槽設置義務のある店舗ではありませんが、念のため用意していきます。
不要なら完成後に返却すればいいことですので。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書
- 床下配管念書
- 維持管理念書(念のため)
- 受水槽念書(念のため)
申請をしたあとに連絡がきて、「やはり必要なのでもらってきてください」と言うのはよくある話です。
その都度捺印依頼をかけるのはお施主様に迷惑がかかるだけでなく、許可自体も遅くなってしまいます。
先に想定しておくことがベストです。
さらに、この時点で排水設備申請書類も用意すると並行して作業ができますので、併せて依頼しましょう。
申請図面の描き方
申請図を描いていきます。
今回はさほど規模がでかくはありませんので、平面図・立面図と流量計算、水理計算をしっかりやっておけば問題ありません。
計画水量については参考となる資料がなく、何を根拠に1日に使用する水量を算出するか悩みどころです。
県水の施工基準には調剤薬局の資料がありません。
病院も大学病院並みの資料しかありません。
そこで、千葉県でだしている業態別使用水量基準を応用しました。
こちらの『診療所B(入院に必要な施設のないもの)』を根拠にします。
医療関係でこれより最低のものがないので、同等として計算していきます。
あとは器具を洗出し流量計算をして、計算結果に基づいて水理計算をしていけば完成です。
図面を公開しますので、参考にしてください。
スポーツジムの申請
みなさんこんにちは。
まだ寒い日が続いています。
来月あたりには花粉がすごいことになるのでしょうか・・・(笑)
さて、今回はスポーツジムの水道申請を扱っていきます。
また新しい用途の申請ですが、内容はいたって簡単です。
規模がでかいがために図面を描くというと少々難がありますが・・・
まずは要点をまとめてみます。
- 受水槽の申請であること
- メーター口径がΦ50であること
主だった内容はこの2点になります。
1について考察
まず受水槽で一番つまずくのが特殊器具になります。
事前協議を確認してみますと、『定流量弁と減圧弁を設置してください』と明記されています。
減圧弁はともかく、定流量弁は予定使用水量から適切なものを選ばなければなりませんので、先に選定して現場に伝えなければ用意が難しくなります。
2について考察
メーター口径は受水槽の有効容量によって決まってしまいます。
が、今回は事前協議にて『Φ50のメーターでよろしい』と明記されてますので、問題はありません。
捺印書類関係
これが非常に厄介です。
まず規模的に2,000㎡を超えてますので、かなりの大手企業です。
大手企業相手に印をもらうというのは恐ろしく手間がかかります。
適当な書類には一切印をついてくれませんし、平気で1か月ほど待たされる場合もあります。
一介の水道屋はこの作業を手惑わずに用意しなくてはなりません(笑)
しかし、受水槽ですのでさほど書類自体が多いわけではありません。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書
- 所有者変更届
- 給水目的変更届
- 土地使用承諾書
今回は工事用の申請が先に出ていますので、給水目的変更届をだして、工事用から営業用に目的変更を行います。
土地使用承諾書は土地が借地などの場合地主からもらう承諾書です。
借地契約をしていますので、押してくれないわけはないと思いますが、これもまた大手企業が絡みますので、時間がかかりますし、説明も必要になります。
印鑑不要書類としては下記を用意します。
- 事前協議書の写
- 建築確認済書
- 開発許可書
等が必要になります。
申請図面の書き方
図面の構成は平面図・立面図・受水槽の構造がわかる図を描けば問題ありません。
特に受水槽と予定水量計算が核ですから、しっかり描いていきます。
計算が苦手な方は事前協議を丸写ししていきましょう(笑)
ですが、今後のために算出方法は勉強しておく方がいいと思います。
受水槽は細かいルールがありますので、施工指針をよく読みながら設計していきます。
とはいえ、施工は図面と違う形になるのが常なので、抑えるところだけ抑え、竣工時に正しく描くのがよいでしょう。
まず、絶対外せないので、定流量弁・減圧弁・逆止弁・空気弁・フレキシブル継手です。
受水槽の竪管に一気に設置するのがよいでしょう。
またフレキは振止めの下になるようにします。
県水の場合で定水位弁(FMバルブ)を設置する場合はメーター口径より、1ランク下の口径にしなければなりません。
今回はΦ50のメーターですから、定水位弁はΦ40を用意します。
ボールタップには波除防止板を、定水位弁の落し込みには多孔管を使用し波除防止環境を作ります。
これがないとやり直しの可能性がありますので注意してください。
受水槽のサンプルを公開しますので、参考にしてください。
クリニックモール
最近は他の業者さんからの紹介で申請の依頼が結構来ます。
もちろん固定で仕事を依頼していただける業者もありますが、私はその中でも規模の大きいものを担当していますので、厄介な申請が多いんですね。
でもそれだけ実力も実績もつきますし、戸建てと違ってマンネリしませんし楽しんでできます(笑)
さて、今回はクリニックモールを作るということで、その水道申請をやっていこうと思います。
モールということで、複合施設ですね。
相模原は県水エリアですので、商業施設は原則受水槽と言われますが直結給水を希望されてますので、まずはその説明をして納得してもらう必要があります。
ではまず依頼内容を整理します。
- 引込管を新しくすること
- 直結給水で各店舗にΦ25のメーターがほしいこと
- 店舗主が決まってないので、各店舗一時用の状態で竣工させたい
主だった内容は3点です。
1について考察
既設管はVLGPΦ40でしたので、これをSUSΦ50にしたいということ。
せっかくの新築ですのでSUSにしたいところですよね。
これはおそらく問題ないでしょう。
2について考察
こちらはまだ店舗の内容が確定してない状態ですから、『このくらいの器具がつく』という予定で流量計算をして、Φ25のメーターをもらう他ないでしょう。
しかし実際にそのような実績はないので、申請してみないとなんとも言えません・・・。
3について考察
1栓竣工というのも経験がないのですが、工事用とすれば問題なく審査は通りそうです。
今後必ずしもすべての店舗が同時に改装することはないでしょうから。
※水道営業所に確認したところ、このような場合は工事用にしなくても問題ないそうです。
捺印書類関係
今回はちょっと書類が多めです。
同じような申請をする場合は参考にしてください。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書
- 床下配管念書
- 維持管理念書
- 改造念書
- 給水目的変更届
こんな具合です。
給水目的変更届は既設メーターで一時用を申請している場合に必要です。
今回はすでに工事用の申請をしてありましたので、仮設から営業用に目的変更を行います。
改造念書とは、『本工事の際は改造申請を出します』という念書です。
お施主様の捺印が必要ない書類一覧もピックアップしておきますので、参考にしてください。
- 道路掘削占用許可
- 建築確認済書
- 道路復旧舗装工事施工条件承諾書
開発の場合は開発許可を添付します。
申請図面の描き方
今回は複数店舗なので、連合形式で申請を出します。
親栓番を一番奥一番遠い店舗にして設計していきます。
一番引き込み側に近いのは最終的に共用栓等になります。
また、予定水量と流量計算をΦ25のメーターに合わせて計算をします。
県水の場合はΦ25は26.6リットル/min以上になるよう流量を計算していきます。
ここの数字を合わせないとΦ25のメーターが出ませんので注意が必要です。
連合申請の場合はメーター毎に申請が必要ですので、5件であれば5枚必要です。
念書等の捺印書類も申請書の分だけ必要です。
共用栓は共同住宅ではないので、免除できませんので注意してください。
サンプルで共用栓の図面を公開します。
連合の形がイメージしやすいと思いますので参考にしてください。
老人ホームの水道申請
さて、去年に続き老人ホーム案件がまたやってまいりました。
老人ホームは平成26年7月に建築基準法改正により、地下室の容積率規制緩和がなされたことによってさらに需要が高まっています。
エレベーターや地下室は1/3を限度に容積率に算入しないということです。
空調などの設備機械室を地下に設ければ、その分スペースを確保できるのでありがたいですね♪
そして、老人ホームにネックなスプリンクラーの申請問題です。
いつもお付き合いしている業者さんの紹介で依頼に来られました。
口コミってありがたいですね(笑)
申請の進め方
まず相手は水道業者ではなく、消防設備業者さんなので、申請から許可までの流れを説明します。
今回は、新築ではなく、既存建物を改装して老人ホームにするということなので、ポイントを絞って説明していきましょう。
- スプリンクラーはΦ40以上の口径が必要なこと
- 既存管の口径によっては掘削工事が必要なこと
- メーターΦ40になるので、加入金が94.5万円かかること
やはり、金銭的な部分は先に告げておきませんと、金額が確定してしまってからでは赤字工事になってしまう可能性があります。
さらに、掘削工事ではカラー舗装の有無などでライン工が高額になることも告げました。
相模原はカラー舗装が多く、あれが以上に高額です。
必要書類
次に必要書類を用意します。
申請は法人名義とのことですので、いったん建築確認済証を確認して書類を作成していきます。
用意する書類一覧です。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事
- 受水槽念書
- 床下配管念書
- 水道連結型スプリンクラー設備設置に係る誓約書
- 所有者変更届
- 給水目的変更届
- 水道利用加入金免除申請書
- 給水装置に係る情報の提供請求書
以上が必要書類です。
水道利用加入金免除申請書とは、その土地に水道利用の権利が保留されている場合に、新たな加入金に充当することができる書類です。
今回はΦ40メーターに増径しますので、いくらか加入金が安くなるということです。
さらに、既設建物の改装ですから『給水装置に係る情報の提供請求書』で既設管の情報を把握し、図面に落としていきます。
次に、その他の必要書類です。
- 建築確認済証
- 給水装置工事に伴う道路復旧舗装工事施行条件承諾書
- 道路占用許可書
- 消防設備士による水理計算書
- 給水主任技術者による水理計算書
などを添付します。
申請図面の描き方
まず、既設管の情報を落としていき、どのようにしてΦ40のメーターを設置できるか施工サイドと打ち合わせを行い、そこから取出し位置を決めていきます。
宅内側とスプリンクラー側に分岐させ、スプリンクラーの分岐直後に逆止弁を設置します。
スプリンクラー側に逆止弁は絶対必須になりますので、必ず施工サイドにも周知させます。
最悪検査に受からずやり直しになります。
スプリンクラーは通常1Fと2Fに分岐していくと思いますが、それぞれ管末をトイレや洗濯水栓に結びます。
管末止にすると死水になりますので、これだと許可はおりません。
図面のアイているスペースにスプリンクラーの詳細を書き込みます。
詳細項目
- メーカー
- 種別
- 型式
- 型式番号
- ヘッド放水量
- 最大放水量
などの詳細が必要ですので、消防設備士にカタログや承認図をもらいましょう。
水理計算
通常消防設備士がスプリンクラーの水理計算を行いますが、頼まれる場合もあります。
最大放水量は4個同時で60リットル/minですので、2F一番奥から60リットル/minで計算すればいいだけです。
スプリンクラー用の水理計算は消防設備士に渡して、消防署の許可をもらい、それを水道営業所に提出すれば申請自体は問題ありません。
まとめ
スプリンクラーの申請は前回同様書類や確認事項が多く、うまく連携しないとつまずいてしまいます。
しかし、意外とよくわかっていない消防設備士もいますので、需要がありおすすめのジャンルです。
ぜひ県水のスプリンクラー申請の参考にしてみてください。
はじめての横浜市の申請業務
実は横浜市の申請はこれが初めてとなります(笑)
「県水に比べるとあまり細かくないし、簡単だからやってみて!」
と言われ、やってみることにしました(´・ω・`)
今日は横浜市のポイントをまとめることにします。
捺印書類関係
おなじみの書類です。
これがないとはじまりません。
横浜市は書類が非常に多く厄介な点もありますので、整理しておきましょう。
もらい忘れがあるとクライアントに迷惑をかけてしまいますので、しっかり準備することが大切です。
- 給水装置工事申込書
- 使用予定水量申請書
- 給水装置所有者変更届
- 道路掘削跡路面復旧工事履行誓約書
- 道路占用手続き委任書
4と5は掘削がある場合に必要です。
また、調査の段階で台帳請求がまだの場合は委任状も併せてもらっておきましょう。
必要書類
捺印は必要ないが、提出しなければならない書類がてんこ盛りです。
こちらがほぼメインになりますのできっちりおさえてください。
- 給水申込書
- 給水装置使用中止・廃止届
- 道路掘削申請手続き申込書
- 道路掘削跡路面復旧工事施工者確認書
- 建築確認済書
今回は既設メーターを減径しているので添付してませんが、同口径で再使用する場合は『給水申込書(再開)』が必要です。
申込者が横浜市以外の住所の場合は『代理人選定(変更)届け』が必要になります。
給水申込書は倉出しメーター分必要です。1枚作ってコピーするのがいいでしょう。
なかなかボリューミーですのでしっかり確認しましょう。
図面の描き方
横浜市の場合は赤線を使用しません。
すべて黒線になりますので楽ですね(笑)
ただし、細線と太線で判断しますので、新設以外は細線で描きましょう。
水栓もすべて△マークで▲は使用しません。
そのかわり、各水栓に番号を割り当て、『単水栓3個』『混合栓4個』『ボールタップ2個』のように記載します。
また、給湯器の型番が検査でも必ずチェックされますので、現調の際はしっかり確認しましょう。
減径は△で縦管も▲で表現しますので、水栓と混同しないよう形を変えて工夫しましょう
ここで注意点がありまして、既設管部分には当時の工事番号をふらなければなりません。
ですので、調査の段階でメモを取るか、台帳請求をしていなければ書けませんので、忘れずに調査してください。
図面に関してはほぼ平面図です。
取出~メーターまでの立面図は必須ですが、そんなに難しいものではありません。
共用栓のメーターはΦ13ですが、前後の継ぎ手はΦ20になってます。
袋ナットの部分だけがΦ13になっていますので、間違えないようにしてください。
私は全然知らなくて、竣工間近で焦りましたが、材料屋さんが知っていたらしく危うく事故は免れました(笑)
愛川町水道申請
さて今年も残りわずかというところで、駆け込み申請業務が一件舞い込んできました。
愛川町の水道申請業務です。
愛川町はさほど難しくなく、お願いすれば納入通知書もすぐ発行してくれます。
とはいえ、今の会社に入って初めての申請なので、慎重に行きます(笑)
給水申請は人の権利を扱うものなので、適当な気持ちで行ってはいけません。
今回も必要書類と、図面の書き方を解説していこうと思います。
必要書類
ハッキリ言って、今までの手続きほど申請を使う必要はないくらい必要な書類があまりありません(笑)
今回は引込が終わっており(一部施工)水道メーターがないパターンでしたので、本申請と同時に仮設工事申請も同時に行います。
本申請は愛川町指定の給水装置工事申込書を使用します(一枚40円)。
お施主様の印が必要な書類は申請書だけです。
仮設工事申請にお施主様の印は必要なく、工事店の印だけあればOKです。
本申請と併せて水道営業所に提出すれば申請は終わりです。
簡単!(笑)
申請書には案内図と建築確認済書を添付するだけで大丈夫です。
他のの市町村もこのくらい簡単だと申請業務はサクサク進むのですがいやはやなかなかどうして・・・。
この後は仮設の検査をすぐ受け、建物が完成したら竣工届を提出して検査を受ければ終了です。
ただし、愛川町の場合は納入通知書で加入金を納入した後に承認書を受け取る形なので、納付書の写しを水道営業所に見せないと承認になりませんので注意が必要です。
①申請
↓
②納入通知書発行
↓
③脳筋
↓
④水道営業所に提示
↓
⑤後日承認書が発行される
このような流れになっています。
また、完成届の提出は月曜日と木曜日の午前中で、検査日は火曜日と金曜日と決まっています。
竣工については後日まとめておきます。
申請図面の描き方
愛川町で戸建ての申請は非常に簡単で、他の市町村で描き慣れてるなら問題なく描けるます。
各内容としては基本平面図だけです。
立面図は取出し~メーターまで描いてあればOKです。
引込管はSUSΦ25で、メーター下流側に逆止弁が必須になります。
単水栓のマークは○で、混合栓は○の半分を塗りつぶすだけです(笑)
この○は向きにとらわれないので非常にシンプルで図面屋としては本当にありがたいですね(`・ω・´)
縦管は△で横浜市と似ています。
簡単すぎてこれ以上書くほどの注意点がありません!
愛川町はほぼ戸建ての申請が多いと思いますので、手続きだけスムーズにできればさほど難しくないと思いますので、頑張ってやってみてください。
サンプルを公開しておきますので、参考にしてください。
それでは今年も1年色々ありましたがありがとうございました。
皆様良いお年を(●´ω`●)
大和市の増圧切替申請
さて、いろいろ忙しくてなかなか更新ができませんでしたが、今年2番目に大きい案件が来ました。
大和市のとあるマンションの受水槽から増圧ポンプの切替申請です。
このマンション2棟建あって100世帯近くあります・・・
そしてこの申請が終わったら沖縄旅行にいくので、なんとしても申請は終わらせなくてはゆっくり旅行なんていけません(笑)
今回は切替なので既設建物ですが、建築のCADデータがありますので、作業も比較的スムーズです。
ただ、100世帯ともなると、立面図(アイソメ)が大変なことになります。
どうやってコンパクトに描いていけるかが腕の見せ所になります。
最近はスペースのかさばる受水槽を撤去して、駐輪所を拡大する等のスペースの有効利用のために切り替えを行うのが流行りのようです。
他にも受水槽のメンテナンス費用より増圧ポンプの方がコストパフォーマンスがいいようです。
また、災害時は受水槽はポンプが停止してしまうため、水の供給が停止しますが、増圧ポンプの場合は水圧がかかる範囲で供給が可能です。
おおよそ4~5Fくらいまでなら供給が可能と思われます。
捺印書類
受水槽から切替の場合は書類がとても大変です。
大和市は県水になりますので、余計めんどくさいです。
まずは事前協議を行います。
今回位はすでに事前協議は終わっていますので割愛します。
管理組合がある場合は管理組合会長の印が必要ですので予め話しておくといいと思います。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書(申請書)
- 床下配管念書
- 既設建物にかかわる維持管理届
- 直結増圧式給水条件承諾書
- 排水設備の確認書
その他に既設建物で既設管を再利用する場合は水質検査の結果を提出します。
県水の水質検査の場合は14項目が必要です。
場合によっては所有者変更等も行います。
尚、受水槽の廃止は市役所への届出が必要な場合がありますので、各市町村で問い合わせましょう。
大和市の場合は簡易専用水道廃止届が必要です。
申請図面
申請図面は系統図・平面図・立面図・取出図が必要です。
既設からの切替配管は赤の破線で描き、『赤羽線は受水槽からの切替配管』と明記します。
また、消防用の消化水槽等がある場合は検査の対象になりますので、逆止弁を忘れずに設置します。
県水の場合は飲用に供さない受水槽はボールタップから水面距離までが20㎝を確保することと定められています。
毎回検査でひっかかるところなので気を付けましょう。
100世帯近くもあると、引込口径もΦ75となってきますので、GXを考慮する必要がありますが、今回はすでにNSΦ75が既存でありますので、このまま申請できそうです(´∀`*)
RCマンション
今回はRCの4F建てのワンルームマンションの申請依頼が来ました。
4Fだと増圧ポンプの申請になります。
しかし、今回は口うるさい県水ではなく、座間市の申請ですのであまり気を張らなくても大丈夫でしょう(笑)
最近座間市は県水の上から目線の物言いに嫌気がさして、施工指針を横浜市のやり方に変更しました。
今までのような24時間水圧テストをやらなくても、水圧調査依頼を出せばよくなったので、非常に楽になりました!
申請図面のフレームなんかも横浜市そっくりです(笑)
現地調査
現地を見に行ってきましたが、非常に汚い現場でした。
ゴミやものが散乱していて、建物も廃墟のようです・・・。
ほんとにこれ新築か!?ってくらいひどいです。
こんな現場初めて見ました(´・ω・`)
なんか一筋縄ではいかなさそうですね・・・
捺印書類
座間市の場合はさほど捺印書類は厳しくないと思います。
注意が必要なのは所有者変更届くらいでしょうか。
何気に細かくチェックしてるみたいで、前所有者から印をもらえない場合は謄本や売買契約書を添付して誓約書も同時提出します。
- 給水装置工事申し込み及び施工承認願
- 所有者変更(誓約書)
- 水道利用加入金免除申請書
- 直結増圧式給水条件承諾書
等でしょうか。
今回は共同住宅なので、共用栓は免除申請をすれば加入金が免除にできますので、しっかり出しておきましょう。
また、これとは別に水理計算書の提出が必要ですが、お施主様の印は必要ありません。
この時点で水圧の調査依頼を水道営業所に出しておくといいと思います。
占用許可
この現場はもともとSUSΦ20の小口径管しかないので、SUSΦ50に口径変更の取出し工事が必要です。
通常、水道における道路占用許可は水道営業所が行うのですが、座間の場合は水道営業所とは別に先出できます。
水圧調査の回答や捺印書類を待ちながら先に占用許可を下すのも一つの手ですね♪
今回は急ぎでもありましたので、先に占用許可をだします。
ちなみに座間市の埋戻は15㎝毎の転圧となっていますので、注意が必要です(笑)
さらに、引込管の土被りを浅くするような浅埋もできません。
占用については他の市町村より若干制約があります。
申請図面
申請図面は主に系統図・平面図・立面図・取出図があれば大丈夫です。
当然ですが、立面図はしっかり書き込む必要があります。
今回は1Fの一部が店舗で別途メーターを選定する必要があったのですが、細かい流量計算も必要がなく、ざっくりと「このくらい使うよ~」程度の書き方でもOKとのことでした。
とっても緩い(笑)
ちなみに座間市ではSUSΦ50の取出しはサドル付分水栓で行います。
県水の場合はΦ50は不断水式割T字管です。
むしろ県水だけ不断水式割T字管なのかもしれませんね(笑)
取出し方法が異なりますのでこちらも注意が必要です。
さて、病院の申請はなんとか済ませました。
今後は建築図面はCADでもらいたいところです。
作業量が全然違うのと、正確性が変わってきます(´・ω・`)
さて、今日は新案件の老人ホームについてです。
老人ホームの給水申請に必要なこと(県水)
まず、神奈川県水の老人ホームについてですが、一番ネックなのはスプリンクラーだと思います。
スプリンクラーは老人ホーム運営には必ずつけなければならない事になっています。
消防法施行令が改正され、2015年4月1日からは小規模な介護施設であっても、例外なく自動火災報知機等の消防用設備設置が義務づけられることは、介護施設の利用者側としても知っておきたいところです。
2013年8月現在、スプリンクラーの設置義務は延床面積275㎡以上の高齢者施設となっていますが、この度の法改正により、275㎡以下の床面積の施設にも設置義務が出てくることになります。
グループホームや有料老人ホームだけでなく、要介護者が短期間入居する小規模多機能型居宅介護施設等も対象となります。
これには消防法の関係で、消防設備士との連携が必要なので必ず給水申請を依頼する時は消防設備士にその旨伝えてください。
とてもめんどくさいのですが、いちいち介入してくるのが県水クオリティーです(
スプリンクラー申請に必要なもの
- 水道連結型スプリンクラー設備設置に係る誓約書
- 消防設備士による水理計算書
- 監督した消防設備士の氏名
以上が必ず必要になります。
営業所によっては消防設備士の免状を提出するよう言ってくるところもありますので事前に調査してください。
給水申請を依頼する
さて、事前知識をもったので実際に依頼する又は、申請の準備をします。
まず200㎡を超える場合はCADデータを依頼します。
これはちまちま描いてる時間がもったいないという理由からです。
依頼される業者の方は事前にもらっておくと話が早く進みます。
建築屋さんからもらうデータの拡張子については.jwwか.DEXで依頼してください。
水道業者でAUTOCADはまず使われてないので、AUTOCADデータでもらうと使えないデータとなってしまいます。
CADとは別に紙ベースでもご用意ください。
施工図等もあるとベストです(●´ω`●)
捺印書類をお施主様からもらう
ざっと工事の内容を把握したらお施主様から捺印書類を作成します。
書類についてはケースバイケースですが、今回の場合は以下の書類を用意しました。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書(申請書)
- 床下配管念書
- 受水槽念書
- 水道連結型スプリンクラー設備設置に係る誓約書
受水槽念書は厄介ですので、店舗系の申請を検討している場合は十分留意してください。
また別記事で改めて説明します。
その他提出書類を用意する
その他に県水に提出する書類もありますので、事前にご用意ください。
- 建築確認済証
- 開発許可書
- 事前協議(県水)
県水の事前協議は事前に設計屋さんが出してる場合や開発で出してる場合があります。
出していない場合は申請以前に事前協議からとなりますのでさらに時間がかかり厄介ですのでご注意ください。
以上がざっくりとした流れになります。
竣工についてまた次の記事にします。
GXとは
さて、順調に職場にも馴染んできて、仕事もサクサク進んでおります。
とりあえず、だいたい図面も出来上がったわけで、掘削図面を書きだしたところGXΦ75の配管図が描けない!
社長も忙しそうだ・・・
ってことで勉強しよう!
色々情報を集めていると、どうやらyoutubeにダグタイル鋳鉄管の施工例が動画であるとのこと。
よくわからないのは切管した後の差込口を作るとか作らないとか、特殊管にはライナーを入れるとか入れないとか・・・┐(´д`)┌
全然さっぱりわからん(笑)
とにかく適当に描いて出してしまって、なにか言われたら修正する方向で!
行き当たりばったり感満載だけど、結局管割図は給水課では審査できないらしく、工務課に頼るみたいなので申請時にはとやかく言われないだろう(
さっさと申請しないと、クライアントは大手だから後で急がされると面倒なので書類を整えてしまいましょう!
現地調査
そして道路の現況写真とか撮りに行ったところこれはかなりな県道だ!(笑)
こんな県道横断で行けるのだろうか・・・
ってか県道横断の掘削なんて初めて申請するからかなり不安(´・ω・`)
県道だけど、市管理みたいだったので念のため市役所の道路課に相談に行ってきました。
一番気になったのは中央分離帯の掘削方法。
これは分離帯切断数量を書けばよとのこと。
例:中央分離帯切断 L=2.4(4枚分)
各市町村でやり方がちがうので、あくまで藤沢市はってことで。
後は植樹でしょうか。
枯れ果てた芝生だからどうでもいいと思うけど・・・
これは公園課で確認するようにと( •̀ㅁ•́;)メンドクセッ
公園課には強気で!
「現況復旧でいいよね!ね!」
オッケーだそうです(
こんな感じでサクッと調査を終わらせ材料を整えます。
結構大変です(;´Д`)
必要書類
今回は受水槽なので、捺印書類は少ないです。
申請書くらいでしょうか。
下水の申請があるので、そちらのほうがかなりあると思いますが、そちらはまた後日にしておきます♪
とにかく今は図面を完成させることが優先です。
この規模で4F建てなのがなかなか厄介ではありますが(笑)
申請にはもう少し掛かりそうですね・・・。
次の案件
さて、いつまでも一つの案件ばかりやっていられるわけではありません。
次の案件がすでに待ち構えてます。
どうやら老人ホームらしいです。
まだ未知の領域の申請が来ましたが、何やら訳ありな御様子。
さっさと病院を終わらせて次の案件の資料を確認していこうと思います(笑)