スポーツジムの申請
みなさんこんにちは。
まだ寒い日が続いています。
来月あたりには花粉がすごいことになるのでしょうか・・・(笑)
さて、今回はスポーツジムの水道申請を扱っていきます。
また新しい用途の申請ですが、内容はいたって簡単です。
規模がでかいがために図面を描くというと少々難がありますが・・・
まずは要点をまとめてみます。
- 受水槽の申請であること
- メーター口径がΦ50であること
主だった内容はこの2点になります。
1について考察
まず受水槽で一番つまずくのが特殊器具になります。
事前協議を確認してみますと、『定流量弁と減圧弁を設置してください』と明記されています。
減圧弁はともかく、定流量弁は予定使用水量から適切なものを選ばなければなりませんので、先に選定して現場に伝えなければ用意が難しくなります。
2について考察
メーター口径は受水槽の有効容量によって決まってしまいます。
が、今回は事前協議にて『Φ50のメーターでよろしい』と明記されてますので、問題はありません。
捺印書類関係
これが非常に厄介です。
まず規模的に2,000㎡を超えてますので、かなりの大手企業です。
大手企業相手に印をもらうというのは恐ろしく手間がかかります。
適当な書類には一切印をついてくれませんし、平気で1か月ほど待たされる場合もあります。
一介の水道屋はこの作業を手惑わずに用意しなくてはなりません(笑)
しかし、受水槽ですのでさほど書類自体が多いわけではありません。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書
- 所有者変更届
- 給水目的変更届
- 土地使用承諾書
今回は工事用の申請が先に出ていますので、給水目的変更届をだして、工事用から営業用に目的変更を行います。
土地使用承諾書は土地が借地などの場合地主からもらう承諾書です。
借地契約をしていますので、押してくれないわけはないと思いますが、これもまた大手企業が絡みますので、時間がかかりますし、説明も必要になります。
印鑑不要書類としては下記を用意します。
- 事前協議書の写
- 建築確認済書
- 開発許可書
等が必要になります。
申請図面の書き方
図面の構成は平面図・立面図・受水槽の構造がわかる図を描けば問題ありません。
特に受水槽と予定水量計算が核ですから、しっかり描いていきます。
計算が苦手な方は事前協議を丸写ししていきましょう(笑)
ですが、今後のために算出方法は勉強しておく方がいいと思います。
受水槽は細かいルールがありますので、施工指針をよく読みながら設計していきます。
とはいえ、施工は図面と違う形になるのが常なので、抑えるところだけ抑え、竣工時に正しく描くのがよいでしょう。
まず、絶対外せないので、定流量弁・減圧弁・逆止弁・空気弁・フレキシブル継手です。
受水槽の竪管に一気に設置するのがよいでしょう。
またフレキは振止めの下になるようにします。
県水の場合で定水位弁(FMバルブ)を設置する場合はメーター口径より、1ランク下の口径にしなければなりません。
今回はΦ50のメーターですから、定水位弁はΦ40を用意します。
ボールタップには波除防止板を、定水位弁の落し込みには多孔管を使用し波除防止環境を作ります。
これがないとやり直しの可能性がありますので注意してください。
受水槽のサンプルを公開しますので、参考にしてください。
大和市の増圧切替申請
さて、いろいろ忙しくてなかなか更新ができませんでしたが、今年2番目に大きい案件が来ました。
大和市のとあるマンションの受水槽から増圧ポンプの切替申請です。
このマンション2棟建あって100世帯近くあります・・・
そしてこの申請が終わったら沖縄旅行にいくので、なんとしても申請は終わらせなくてはゆっくり旅行なんていけません(笑)
今回は切替なので既設建物ですが、建築のCADデータがありますので、作業も比較的スムーズです。
ただ、100世帯ともなると、立面図(アイソメ)が大変なことになります。
どうやってコンパクトに描いていけるかが腕の見せ所になります。
最近はスペースのかさばる受水槽を撤去して、駐輪所を拡大する等のスペースの有効利用のために切り替えを行うのが流行りのようです。
他にも受水槽のメンテナンス費用より増圧ポンプの方がコストパフォーマンスがいいようです。
また、災害時は受水槽はポンプが停止してしまうため、水の供給が停止しますが、増圧ポンプの場合は水圧がかかる範囲で供給が可能です。
おおよそ4~5Fくらいまでなら供給が可能と思われます。
捺印書類
受水槽から切替の場合は書類がとても大変です。
大和市は県水になりますので、余計めんどくさいです。
まずは事前協議を行います。
今回位はすでに事前協議は終わっていますので割愛します。
管理組合がある場合は管理組合会長の印が必要ですので予め話しておくといいと思います。
- 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書(申請書)
- 床下配管念書
- 既設建物にかかわる維持管理届
- 直結増圧式給水条件承諾書
- 排水設備の確認書
その他に既設建物で既設管を再利用する場合は水質検査の結果を提出します。
県水の水質検査の場合は14項目が必要です。
場合によっては所有者変更等も行います。
尚、受水槽の廃止は市役所への届出が必要な場合がありますので、各市町村で問い合わせましょう。
大和市の場合は簡易専用水道廃止届が必要です。
申請図面
申請図面は系統図・平面図・立面図・取出図が必要です。
既設からの切替配管は赤の破線で描き、『赤羽線は受水槽からの切替配管』と明記します。
また、消防用の消化水槽等がある場合は検査の対象になりますので、逆止弁を忘れずに設置します。
県水の場合は飲用に供さない受水槽はボールタップから水面距離までが20㎝を確保することと定められています。
毎回検査でひっかかるところなので気を付けましょう。
100世帯近くもあると、引込口径もΦ75となってきますので、GXを考慮する必要がありますが、今回はすでにNSΦ75が既存でありますので、このまま申請できそうです(´∀`*)