スポーツジムの申請

みなさんこんにちは。

まだ寒い日が続いています。

来月あたりには花粉がすごいことになるのでしょうか・・・(笑)

 

さて、今回はスポーツジムの水道申請を扱っていきます。

また新しい用途の申請ですが、内容はいたって簡単です。

規模がでかいがために図面を描くというと少々難がありますが・・・

 

まずは要点をまとめてみます。

  1. 受水槽の申請であること
  2. メーター口径がΦ50であること

主だった内容はこの2点になります。

1について考察

まず受水槽で一番つまずくのが特殊器具になります。

事前協議を確認してみますと、『定流量弁減圧弁を設置してください』と明記されています。

減圧弁はともかく、定流量弁は予定使用水量から適切なものを選ばなければなりませんので、先に選定して現場に伝えなければ用意が難しくなります。

2について考察

メーター口径は受水槽の有効容量によって決まってしまいます。

が、今回は事前協議にて『Φ50のメーターでよろしい』と明記されてますので、問題はありません。

捺印書類関係

これが非常に厄介です。

まず規模的に2,000㎡を超えてますので、かなりの大手企業です。

大手企業相手に印をもらうというのは恐ろしく手間がかかります。

 

適当な書類には一切印をついてくれませんし、平気で1か月ほど待たされる場合もあります。

一介の水道屋はこの作業を手惑わずに用意しなくてはなりません(笑)

しかし、受水槽ですのでさほど書類自体が多いわけではありません。

  1. 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書
  2. 所有者変更届
  3. 給水目的変更届
  4. 土地使用承諾書

今回は工事用の申請が先に出ていますので、給水目的変更届をだして、工事用から営業用に目的変更を行います。

土地使用承諾書は土地が借地などの場合地主からもらう承諾書です。

借地契約をしていますので、押してくれないわけはないと思いますが、これもまた大手企業が絡みますので、時間がかかりますし、説明も必要になります。

 

印鑑不要書類としては下記を用意します。

  1. 事前協議書の写
  2. 建築確認済書
  3. 開発許可書

等が必要になります。

申請図面の書き方

図面の構成は平面図・立面図・受水槽の構造がわかる図を描けば問題ありません。

特に受水槽と予定水量計算が核ですから、しっかり描いていきます。

計算が苦手な方は事前協議を丸写ししていきましょう(笑)

ですが、今後のために算出方法は勉強しておく方がいいと思います。

 

受水槽は細かいルールがありますので、施工指針をよく読みながら設計していきます。

とはいえ、施工は図面と違う形になるのが常なので、抑えるところだけ抑え、竣工時に正しく描くのがよいでしょう。

 

まず、絶対外せないので、定流量弁減圧弁逆止弁空気弁フレキシブル継手です。

受水槽の竪管に一気に設置するのがよいでしょう。

またフレキは振止めの下になるようにします。

 

県水の場合で定水位弁(FMバルブ)を設置する場合はメーター口径より、1ランク下の口径にしなければなりません。

今回はΦ50のメーターですから、定水位弁はΦ40を用意します。

 

ボールタップには波除防止板を、定水位弁の落し込みには多孔管を使用し波除防止環境を作ります。

これがないとやり直しの可能性がありますので注意してください。

 

受水槽のサンプルを公開しますので、参考にしてください。

相模原市スポーツジムサンプル

クリニックモール

最近は他の業者さんからの紹介で申請の依頼が結構来ます。

もちろん固定で仕事を依頼していただける業者もありますが、私はその中でも規模の大きいものを担当していますので、厄介な申請が多いんですね。

でもそれだけ実力も実績もつきますし、戸建てと違ってマンネリしませんし楽しんでできます(笑)

 

さて、今回はクリニックモールを作るということで、その水道申請をやっていこうと思います。

モールということで、複合施設ですね。

相模原は県水エリアですので、商業施設は原則受水槽と言われますが直結給水を希望されてますので、まずはその説明をして納得してもらう必要があります。

 

ではまず依頼内容を整理します。

  1. 引込管を新しくすること
  2. 直結給水で各店舗にΦ25のメーターがほしいこと
  3. 店舗主が決まってないので、各店舗一時用の状態で竣工させたい

主だった内容は3点です。

 

1について考察

既設管はVLGPΦ40でしたので、これをSUSΦ50にしたいということ。

せっかくの新築ですのでSUSにしたいところですよね。

これはおそらく問題ないでしょう。

2について考察

こちらはまだ店舗の内容が確定してない状態ですから、『このくらいの器具がつく』という予定で流量計算をして、Φ25のメーターをもらう他ないでしょう。

しかし実際にそのような実績はないので、申請してみないとなんとも言えません・・・。

3について考察

1栓竣工というのも経験がないのですが、工事用とすれば問題なく審査は通りそうです。

今後必ずしもすべての店舗が同時に改装することはないでしょうから。

※水道営業所に確認したところ、このような場合は工事用にしなくても問題ないそうです。

捺印書類関係

今回はちょっと書類が多めです。

同じような申請をする場合は参考にしてください。

  1. 給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書
  2. 床下配管念書
  3. 維持管理念書
  4. 改造念書
  5. 給水目的変更届

こんな具合です。

給水目的変更届は既設メーターで一時用を申請している場合に必要です。

今回はすでに工事用の申請をしてありましたので、仮設から営業用に目的変更を行います。

改造念書とは、『本工事の際は改造申請を出します』という念書です。

 

お施主様の捺印が必要ない書類一覧もピックアップしておきますので、参考にしてください。

  1. 道路掘削占用許可
  2. 建築確認済書
  3. 道路復旧舗装工事施工条件承諾書

開発の場合は開発許可を添付します。

申請図面の描き方

今回は複数店舗なので、連合形式で申請を出します。

親栓番を一番奥一番遠い店舗にして設計していきます。

一番引き込み側に近いのは最終的に共用栓等になります。

 

また、予定水量と流量計算をΦ25のメーターに合わせて計算をします。

県水の場合はΦ25は26.6リットル/min以上になるよう流量を計算していきます。

ここの数字を合わせないとΦ25のメーターが出ませんので注意が必要です。

 

連合申請の場合はメーター毎に申請が必要ですので、5件であれば5枚必要です。

念書等の捺印書類も申請書の分だけ必要です。

共用栓は共同住宅ではないので、免除できませんので注意してください。

 

サンプルで共用栓の図面を公開します。

連合の形がイメージしやすいと思いますので参考にしてください。

相模原市クリニックモール申請図面サンプル

老人ホームの水道申請

さて、去年に続き老人ホーム案件がまたやってまいりました。

老人ホームは平成26年7月に建築基準法改正により、地下室の容積率規制緩和がなされたことによってさらに需要が高まっています。

エレベーターや地下室は1/3を限度に容積率に算入しないということです。

空調などの設備機械室を地下に設ければ、その分スペースを確保できるのでありがたいですね♪

 

そして、老人ホームにネックなスプリンクラーの申請問題です。

いつもお付き合いしている業者さんの紹介で依頼に来られました。

口コミってありがたいですね(笑)

申請の進め方

まず相手は水道業者ではなく、消防設備業者さんなので、申請から許可までの流れを説明します。

今回は、新築ではなく、既存建物を改装して老人ホームにするということなので、ポイントを絞って説明していきましょう。

  1. スプリンクラーはΦ40以上の口径が必要なこと
  2. 既存管の口径によっては掘削工事が必要なこと
  3. メーターΦ40になるので、加入金が94.5万円かかること

やはり、金銭的な部分は先に告げておきませんと、金額が確定してしまってからでは赤字工事になってしまう可能性があります。

さらに、掘削工事ではカラー舗装の有無などでライン工が高額になることも告げました。

相模原はカラー舗装が多く、あれが以上に高額です。

 

必要書類

次に必要書類を用意します。

申請は法人名義とのことですので、いったん建築確認済証を確認して書類を作成していきます。

用意する書類一覧です。

  1. 給水装置工事申込書・給水装置工事
  2. 受水槽念書
  3. 床下配管念書
  4. 水道連結型スプリンクラー設備設置に係る誓約書
  5. 所有者変更届
  6. 給水目的変更届
  7. 水道利用加入金免除申請書
  8. 給水装置に係る情報の提供請求書

以上が必要書類です。

水道利用加入金免除申請書とは、その土地に水道利用の権利が保留されている場合に、新たな加入金に充当することができる書類です。

今回はΦ40メーターに増径しますので、いくらか加入金が安くなるということです。

さらに、既設建物の改装ですから『給水装置に係る情報の提供請求書』で既設管の情報を把握し、図面に落としていきます。

 

次に、その他の必要書類です。

  1. 建築確認済証
  2. 給水装置工事に伴う道路復旧舗装工事施行条件承諾書
  3. 道路占用許可書
  4. 消防設備士による水理計算書
  5. 給水主任技術者による水理計算書

などを添付します。

 申請図面の描き方

まず、既設管の情報を落としていき、どのようにしてΦ40のメーターを設置できるか施工サイドと打ち合わせを行い、そこから取出し位置を決めていきます。

宅内側とスプリンクラー側に分岐させ、スプリンクラーの分岐直後に逆止弁を設置します。

スプリンクラー側に逆止弁は絶対必須になりますので、必ず施工サイドにも周知させます。

最悪検査に受からずやり直しになります。

 

スプリンクラーは通常1Fと2Fに分岐していくと思いますが、それぞれ管末をトイレや洗濯水栓に結びます。

管末止にすると死水になりますので、これだと許可はおりません。

 

図面のアイているスペースにスプリンクラーの詳細を書き込みます。

詳細項目

などの詳細が必要ですので、消防設備士にカタログや承認図をもらいましょう。

水理計算

通常消防設備士がスプリンクラーの水理計算を行いますが、頼まれる場合もあります。

最大放水量は4個同時で60リットル/minですので、2F一番奥から60リットル/minで計算すればいいだけです。

スプリンクラー用の水理計算は消防設備士に渡して、消防署の許可をもらい、それを水道営業所に提出すれば申請自体は問題ありません。

まとめ

スプリンクラーの申請は前回同様書類や確認事項が多く、うまく連携しないとつまずいてしまいます。

しかし、意外とよくわかっていない消防設備士もいますので、需要がありおすすめのジャンルです。

ぜひ県水のスプリンクラー申請の参考にしてみてください。

 

相模原市スプリンクラーサンプル